生活保護
当院の入会している三重県柔道整復師会の松阪支部の支部会が14時からありました。
今日は松阪市民病院地域連携課のお話と松阪市保護課の方のお話がありました。
松阪市保護課の方のお話は生活保護の方がケガをされて整骨院にかかるには必要な用紙があるという事でした。
生活保護の方がケガをされて整骨院に通院するには給付要否意見書という書類を松阪市保護課で貰わないといけません。
緊急の場合は整骨院で治療してから松阪市保護課へ給付要否意見書を取りに行かれてもいいそうです。
あくまで整骨院に掛れるのは急性か亜急性のケガをされた方に限ります。
慢性的な腰痛でしたらはりきゅうの給付要否意見書を取りに行かれると治療を受ける事が出来ます。
当院では急性・亜急性または慢性の症状でも給付要否意見書を取りに行かれれば生活保護の方の治療をさせて頂く事が可能です。
◆三重県松阪市の交通事故治療専門整骨院◆
◆ てらだ鍼灸整骨院 寺田 喜和 ◆
電話番号 0120-405-100
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