医療費控除について。
医療費控除についてお伝えします。
当院へ痛みがあって来院された方は領収書を保管して下さいね。
医療費の控除を受ける事が出来ます。
当院へ痛みの治療ではなく「バランスを取る為」とか「単なる肩こり」で来院された方の領収書は医療費控除の対象外になりますのでお気を付け下さい。
疲れを取る為の「癒しのマッサージ」や体調を整えるのが目的の施術は医療費控除の対象外になります。
つまり当院の治療内容で「痛みを取る為」に受けられれば医療費控除を受ける事が出来ます。
◆三重県松阪市の交通事故治療専門整骨院◆
◆ てらだ鍼灸整骨院 寺田 喜和 ◆
電話番号 0120-405-100
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